BasisPoint シェアオフィス 利用規約

Ascent Business Consulting株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が運営する「シェアオフィスBasisPoint」(以下「当施設」といいます)において、利用者様が円滑かつ適正に利用していただくために遵守すべき事項として、利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定めます。

第1条(サービス内容)

  1. 本規約は、当社が当施設において提供する以下のサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)に関して共通して適用されるものとします。
    • ①シェアオフィス月極会員利用サービス
    • ②シェアオフィス月極会員付随サービス
  2. 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に契約約款や利用上の注意等(当社Webサイトに掲載されたものを含みます。)の諸規程(以下「諸規程」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規程の内容が優先されます。

第2条(定義)

  1. 「当施設」とは、当社が運営する以下の各号の施設をいいます。
    • 東京都台東区東上野2丁目18番9号 ファーストビル3階「シェアオフィスBasisPoint」
  2. 「利用者様」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用申込を行う法人または個人をいいます。

第3条(本規約等の追加変更)

  1. 当社は、当社の裁量で本規約および諸規程を随時変更できるものとします。
  2. 本規約および諸規程を変更する場合、効力発生日より1か月以上前に当社Webサイト等で告知するものとします。
  3. 本サービス利用者は、変更後の本規約および諸規定の効力発生日以降、当該変更に同意したものとします。

第4条(当施設の営業時間等)

  1. 当施設の営業時間および定休日は、原則として以下の通りとします(以下「営業時間」といいます。)
    • 営業時間:平日8時~22時
      土日祝 10時~22時
      定休日:不定休
  2. やむを得ない事情により営業時間の変更や臨時の休業日を設ける場合、当社は利用者様に対し、当施設への掲示または当社Webサイト上でその旨を告知するものとします。
  3. 利用者様は、契約の際に選択した本サービスの利用プラン(以下「利用プラン」といいます。)に従い、本サービスを利用することができるものとし、利用者様は当社に対し、利用プランごとに当社が定める利用料(以下「利用料」といいます。)を支払うものとします。
  4. 利用料の支払は、当社が別途定める方法に従うものとします。
  5. 一度支払われた利用料については、申込の取消、無効、利用資格の剥奪等、理由の如何を問わず、返金されないものとします。

第5条(インターネット環境提供サービス)

  1. 当社は、利用者様に対し、当施設においてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとします(以下「インターネット環境提供サービス」といいます。)。
  2. 利用者様が当社の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、次の各号のトラブル等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
    • ①インターネット上のWebサイトの適合性
    • ②インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
    • ③インターネット上のエラーや不具合
    • ④インターネットの利用不能により生じた損害
    • ⑤インターネットの利用による個人情報および機密情報の漏えい
    • ⑥インターネットの利用による外部からの不正アクセスおよび改変
    • ⑦その他前各号に関連するトラブル等
  3. 当社は、業務上必要であると認める場合またはやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
  4. 当社が利用者様に対し、原因の如何および帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより利用者様に損害が生じた場合でも、利用者様に対してその損害を賠償することを要しません。但し、本サービス(インターネット環境)の提供の一時停止により利用者が本サービスを全く利用することが出来ない期間が5日を超えたときは、その期間に応じて日割計算により算出される利用料金の5分の1を、月額の利用料金から減額するものとする。

第6条(禁止行為)

  1. 当社は、利用者様が本サービスの利用にあたり、本規約、諸規程および次の各号の定めの一つに違反した場合(これら規約等に定めが無くとも、本サービスの利用に際し、当社または他の利用者様に対する迷惑行為があると当社が判断した場合も含みます。)に、違反の是正を求めたにも関わらず、相当期間内に当該利用者様がその違反を是正しないときには、当該利用者様の利用資格を剥奪し、当施設からの退去を求めることができるものとします。また、当該利用者様は当社に対して、当社が被った損害相当額(直接的な損害のほか、間接的な損害や逸失利益を含みます。)を賠償するものとします。
    • ①他の利用者様に迷惑を及ぼしていると当社が認めた行為
    • ②当施設またはその周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、当社、他の利用者様および第三者に不安を覚えさせること
    • ③当施設内での火器の取り扱い
    • ④当施設内への音、振動、臭気等を発し、他の利用者様に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み
    • 当施設での喫煙
    • ⑥当施設の共用部分を占有することまたは物品を置くこと
    • ⑦当施設内にて当社の事前の承認を得ることなく営業行為、宗教活動および政治活動等をすること
    • ⑧当施設内で小売業や医療業など、第三者の頻繁な出入りを伴う可能性のある事業を行うこと
    • ⑨情報商材の販売に関わる事業を行うこと
    • ⑩性風俗関連の事業を行うこと
    • ⑪マルチ商法およびそれに類する事業を行うこと
    • ⑫賭博およびギャンブルに関連する事業を行うこと
    • ⑬当社または当施設の名誉または信用を傷つけること
    • ⑭当施設内に居住または宿泊すること
    • ⑮その他、当社が不適切と判断する行為または事業を行うこと
    • ⑯当施設の賃貸人の定めた規則に違反する行為
  2. 当社は、利用者様が次の各号の一つに該当するに至った場合、何等催告を要することなく、直ちに当該利用者様の利用資格を剥奪することができます。
    • ①利用者様が法人である場合において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続等の開始の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき
    • ②利用者様が、当社へ利用料、その他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払わないとき
    • ③利用者様について、第8条第1項または同条第2項に違反する事実が判明したとき。
    • ④その他前各号に準ずる重大な事由が生じたとき。

第7条(免責)

  • 当社は、本サービスの運営に関して故意または重大な過失がない限り、利用者様に対して損害賠償義務を負わないものとします。

第8条(反社会的勢力排除)

  1. 利用者様は、自らおよび同伴の利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • ④暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
  3. 当社は、利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに利用者様の利用資格を剥奪することができます。
  4. 前項に定める解除は、当社から利用者様(利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。
  5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、利用者様および法人利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。

第9条(不可抗力)

  • 天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、輸送機関もしくは倉庫業者の保管中の事故、通信回線の事故、仕入先の債務不履行、食中毒等の疾病、当施設内での怪我その他当社の合理的支配が及ばない事由等の不可抗力を原因として、当施設の業務が停止し、利用者様へ本サービスの提供ができなくなった場合、これにより利用者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第10条(本サービスの提供の休止)

  1. 当社は、下記の事項に該当する場合には、利用者様に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を休止することができます。
    • ①設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと当社が判断した場合
    • ②当施設および当施設が存する建物の定期点検等が行われる場合
    • ③緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
    • ④火災、停電、天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、その他当社の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として、本サービスの提供ができなくなった場合
    • ⑤通信事業者が電気通信サービスを中断あるいは中止し、電気通信サービスの提供ができなくなった場合
    • ⑥その他、当社が運営上休止する必要があると認めた場合
  2. 当社が前項の規定に従い本サービスの提供を休止する場合、利用者様は、本サービス提供の継続および本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。但し、1.項④を除きサービスの提供の一時停止により利用者が本サービスを全く利用することが出来ない期間が5日を超えたときは、その期間に応じて日割計算により算出される利用料金を、月額の利用料金から減額するものとする。

第11条(本サービスの提供の終了)

  1. 当社は、利用者様に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。
  2. 利用者様は、当社が前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、本サービス提供の継続および本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
  3. 当社が本条第1項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、同条同項で定める通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。

第12条(個人情報)

  1. 当社は、本サービスの申込または利用等を通じて当社が知り得た利用者様の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
    • ①利用者様より依頼を受けた各種サービスを当該利用者様に対して提供するため
    • ②本サービスの運営上必要な事項を利用者様に知らせるため
    • ③本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
    • ④本サービスの利用状況や利用者様の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
    • ⑤関連サービスや商品の情報を提供するため
  2. 利用者様は、利用者様の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
  3. 当社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者様等の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者様はあらかじめこれに同意するものとします。
  4. 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は利用者様等の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
    • ①利用者様または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
    • ②裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
    • ③当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合

第13条(その他)

  1. 利用者様は、電話番号及びFAX番号等を、自らの所在地、電話番号及びFAX番号等として、名刺、チラシ、パンフレット及びホームページ等に表記することはできません。ただし、事前に当社の承認を得た場合はこの限りではありません。
  2. 当施設内での利用者様の物品(以下「私物」といいます。)の管理は、利用者様自身の判断と責任の下で行うものとし、当社は、当該物品(貸ロッカー内の物品を含みます。)について、紛失、盗難、滅失および毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、当施設内に残置されたままの私物(お忘れ物や遺失物を含みます。)については、当社の裁量で任意の方法による処分することができるものとします。

第14条(シェアオフィス月極会員サービス)

  1. 月極会員とは、当社との間でシェアオフィス月極会員サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。ただし、月極会員が法人その他の団体の場合には、利用者を特定し、当社の承諾を得た者とします。
  2. 月極会員は、本規約、本契約および諸規則の内容を事前に確認し、その内容をすべて承諾した上で、当社所定の手続に基づき、当社との間で本契約を締結するものとします。
  3. 月極会員は、当施設の利用者様がお互いに秩序ある快適な利用ができるよう、本規約、本契約および諸規則の内容に熟知していただくとともに、法令等を遵守しなければなりません。
  4. 月極会員は、本規約等に定められた範囲内で、月極会員専用の個室(以下「本件専用個室スペース」という)を利用する権利を有します。
  5. 月極会員は、本件専用個室スペースを事務所としてのみ利用し、それ以外の用途では利用できません。
  6. 月極会員専用の個室にはあらかじめ登録された者以外の第三者は入室できません。
  7. 当社は、本契約の締結をもって、当施設およびそれに付属する当社の財産等に関して、利用者に対して、賃貸権、所有権および居住権等の不動産上のいかなる権利も付与しません。月極会員は、ホテルの宿泊契約と同様の「利用のための権利」を有するにすぎないことを確認します。
  8. 月極会員は、本契約が借地借家法の適用を受けないこと、および本件専用個室スペースの排他的、独占的利用権は有しないことを確認します。
  9. 当社は、当施設の修繕および改装等が必要と判断した場合には、月極会員に対して事前に通知をすることにより、本件専用個室スペースの移動を指示することができます。なお、月極会員は正当な理由がない限り、当該指示を拒むことはできません。
  10. 月極会員は、当社の事前の承諾がある場合を除き、本件専用個室スペースの区画を変更することはできません。
  11. 月極会員は、本件専用個室スペース内に備え付けられている什器備品等(以下「什器備品等」といいます。)を専用利用することができます。
  12. 什器備品等の所有権は当社が有するものとし、月極会員は、什器備品等について、当社の事前の承諾なく、本件専用個室スペース以外の場所へ移動することはできません。
  13. 月極会員が、本件施設内に持ち込んだ物品等については、自己責任で管理するものとし、当社は当該物品の滅失、毀損および盗難等について一切の責任を負いません。
  14. 月極会員は、当社の事前の承諾がある場合を除いて、本件専用個室スペースに通信設備等を設置することはできません。
  15. 本件専用個室スペースの利用時間は本規約に準ずるものとします。
  16. 月極会員は、当施設(内装全般および備品全般を含みます)について、善良な管理者の注意をもって利用する義務を負います。
  17. 当社は、本件専用個室スペースにいて月極会員以外の第三者(月極会員以外の従業員、取引先、下請業者、代理人、その他本件専用個室スペース内に存在する者すべて)に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
  18. 本件専用個室スペースの清掃は、月極会員が行うものとします。
  19. 月極会員は、当施設の構造上、本件専用個室スペース内に音や声が漏れ聞こえることがあることを認めます。
  20. 当施設の保安管理上必要がある場合には、当社またはその関係者が本件専用個室スペースに立ち入り、必要な処置を講ずることができます。
  21. 月極会員は、解約、解除または契約満了により本契約が終了となった場合、当該契約終了日までに本件専用個室スペースより退去しなければなりません。
  22. 月極会員は本件専用個室スペースを自己の負担において原状回復し、当社に明け渡すものとします。
  23. 月極会員は、当社に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭上の請求をすることは一切できません。
  24. 当社は、本契約終了後においても本件専用個室スペースに残置された一切の物品について、月極会員がその所有権を放棄したものみなして、任意に処分できるものとします。
  25. 月極会員は、本契約の締結に際して、本契約において当社の指定する金額の保証金(以下「保証金」といいます。)を差し入れます。
  26. 保証金のうち半額は、月極会員が本契約終了の際に本件専用個室スペースを原状回復して明け渡した後に、当社が当該月極会員に提供した本件専用個室スペースの壁の修繕やクリーニング等をする際の費用として償却されます(月極会員には保証金の半額が返金されます。)。
  27. 当社は、月極会員に、利用料金等の未払いその他本契約に基づく債務の不履行および損害賠償義務があるときには、当該債務額を保証金から差し引くことができます。
  28. 月極会員は、保証金をもって、当社に対して負担する利用料金等その他の債務と相殺することができないものとします。

第15条(住所利用サービス)

  1. 月極会員は、本契約締結後、当社が別途定めるところにより、月極会員の屋号および商号をもって、当施設の所在地を月極会員の所在場所として住所利用する(以下「住所利用サービス」といいます。)ことができます。
  2. 月極会員は、月極会員の名刺、会社案内、ホームページ等に当施設の所在地を月極会員の所在地として表記することができます。ただし、表記の方法については当社の指示に従うものとします。
  3. 月極会員は、本契約終了日までに当該表記を名刺、会社案内およびホームページ等から抹消しなければなりません。
  4. 月極会員は、当社の電話番号を月極会員の電話番号として月極会員の名刺、会社案内およびホームページ等に表記することはできません。

第16条(登記サービス)

  1. 月極会員は、当施設の賃貸人から許可されることを条件に、当社が別途定めるところにより、当施設の所在地を月極会員の本店または支店の所在地として登記する(以下「登記サービス」といいます。)ことができます。
  2. 月極会員が、登記サービスの利用を希望する場合には、当社所定の様式で申込を行うとともに、当施設の賃貸人の審査を受けるものとします。
  3. 本条第2項の当施設の賃貸人の審査に合格した月極会員は、当社が指定する日までに履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を当社に提出します。なお、当該証明書の取得にかかる費用は月極会員の負担とします。
  4. 月極会員は、本契約終了日から30日以内に、本店または支店の所在地を当施設から移転し、変更登記を完了させなければなりません。なお、変更登記に要した費用は月極会員の負担とします。
  5. 月極会員が本条第4項の義務を怠った場合において、当社に損害が生じた場合には、当該損害の一切を賠償しなければなりません。なお、当社は当該賠償金を保証金から差し引くことができるものとします。

第17条(郵便物等受取)

  1. 当社は、月極会員宛の郵便物等を受取り、随時月極会員にその旨を連絡する(以下「郵便物等受取」といいます。)ものとします。また受け取った郵便物等は定期的に指定のポストまたは居室に配布するものとする。
  2. 当社は、月極会員の事前承諾を得ることなく、着払いで月極会員の自宅等に転送を行うことがあります。なお、月極会員に受取を拒否された当該転送物については当社の裁量で処分等を行い、月極会員はこれに一切の異議を申し立てることはできません。
  3. 当社は、郵便物等受取においては、当社の現金の授受対応が伴う配送手段(現金書留郵便、代金引換郵便等を指します。)への対応は一切行いません。
  4. 当社は、受け取った月極会員宛の郵便物等が、法令等に違反していると当社が判断した場合には、当該法令等に従い、月極会員の事前承諾を得ることなく、速やかに関係行政庁等に届出等を行います。
  5. 当社が、本条第4項に関する郵便物等および宛先不明の郵便物等を受け取った場合において、当社もしくは関係行政庁等の判断によっては、月極会員の事前承諾を得ることなく、郵便物等の開封を行うものとします。なお、月極会員はこれに一切の異議を申し立てることはできません。
  6. 当社は、本契約終了日以降においては、月極会員あての郵便物等の受取、保管および転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理するものとし、月極会員はこれに一切の異議を申し立てることはできません。
  7. 本契約終了日から1ヶ月間に限り、月極会員は、当社が別途定める料金を支払い、郵便物等受取を継続することができます。

第18条(利用期間)

  • シェアオフィス月極会員サービスの利用期間は、本契約に定められた期間とします。なお、当該期間満了3ヶ月までに、当社の指定する書面による解約の意思表示がない場合は、本契約と同一条件で1ヶ月単位にて自動的に更新されるものとします。

第19条(利用料金等)

  1. 月極会員は、当社に対して、本契約で定められた利用料金および費用等(以下「利用料金等」という)を支払うものとします。
  2. 本契約が月の途中で締結された場合、前項の利用料金等は、以下の計算式によって日割計算した金額とします。
    (利用料金÷30【1ヶ月を30日として計算し、1の位を切り上げ】)×契約日数
  3. 月極会員は、第3条の利用期間満了以前に本契約が解約、解除、終了等となった場合においても、違約金として、当初の利用期間満了日までの利用料金等を支払うものとします。
  4. 本条第1項記載の利用料金等が公租公課の増減、諸物価の変動、経済情勢の変動その他の事由により不相当となったときは、当社は利用料金等の改定をすることができます。

第20条(支払い方法)

  1. 月極会員は、利用料金等を、当社の指定する方法(口座振替またはクレジットカード決済)により、当社が定めた支払期日までに支払うものとします。
  2. 本条第1項の支払いにつき、口座振替による場合は、当月分を、前月の27日(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。)に月極会員の金融機関の口座から引き落とすものとします(口座振替の手数料は当社負担とします。)。口座振替がはじまるまでの期間は、現金または銀行振込にてまとめて支払うものとします。
  3. 本条第1項の支払いにつき、クレジットカード決済による場合は、当月分の利用料金等を当月1日に決済し、以後毎月分継続課金されるものとします。本契約の初月に日割計算が生じる場合は、入居する前にお支払いするものとします。
  4. 当社は、月極会員が、利用料金等その他、本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、当該未払いの金銭に対し、年利14.6%を乗じた金額を、遅延損害金として支払うものとします。また、当該未払いの金銭の回収に要した費用(合理的な弁護士費用も含む)については、月極会員が負担するものとします。

第21条(オプションサービスの変更)

  • 月極会員がサービス内容の変更を希望する場合には、変更を希望する月の1ヶ月前の末日までに当社に申し出るものとし、当社との間で別途変更契約を締結するものとします。

第22条(契約解除)

当社は、月極会員が以下のいずれかに該当したときは、催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求ができるものとします。

  1. ①本契約の1つにでも違反したとき
  2. ②本契約に基づき発生する当社に対する債務の全部又は一部の支払いを怠り、その支払期限を1ヶ月以上経過しても遅滞額の全部を支払わないとき
  3. ③監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
  4. ④差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
  5. ⑤破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
  6. ⑥自ら振り出し、または引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
  7. ⑦合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
  8. ⑧その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本契約を継続させることが著しく困難な事情が生じたと当社が認めたとき

第23条(本契約終了に際しての措置)

  1. 当社は、理由のいかんを問わず、本契約終了時までに月極会員から受領した利用料金等について一切返金しません。
  2. 月極会員が、本契約終了後に定められた期間を過ぎても、住所の表示や本店所在地を変更していない等の事実が発覚した場合には、当社は、当該月極会員に対して違約金として契約終了日から変更日までの利用料金等の支払を求めるものとします。
  3. 月極会員は、当社に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭上の請求をすることは一切できません。

第24条(解約)

  1. 月極会員が本契約を解約する場合には、解約を希望する月の3ヶ月前の末日までに当社に対し書面等で解約の意思を通知するものとします。
  2. 月極会員は、当社の指示に従って、第1項の解約に伴う利用料金等の精算を行うものとします。
  3. 月極会員は、本契約の有効期間の開始日から6ヶ月間は、理由のいかんを問わず、本契約を解約することはできません。但し、第9条を含め本契約のサービス内容の提供が継続的に困難となった場合は除外するものとする。

第25条(会員証)

  1. 当社は、本契約締結後速やかに、月極会員専用の会員証を作成し、これを月極会員に貸与することがあります。
  2. 月極会員は第三者に会員証を交付、貸与することはできません。
  3. 月極会員は次の場合、会員証を返還しなければなりません。
    • ①月極会員または当社が本契約を解除するとき
    • ②当施設が廃止されたとき
    • ③当社が会員証の返却を求めたとき
    • ④月極会員の氏名、住所などの変更があったとき
    • ⑤その他当社が必要に応じて月極会員に指示したとき
  4. 月極会員は、会員証を譲渡、転売、貸与、担保の用に供することはできません。
  5. 月極会員が個人の場合、会員証の貸与は一身専属的なものであり、相続の対象にはなりません。
  6. 会員証を紛失もしくは盗難された場合、直ちに当社に届け出て、再発行の手続きを取るものとします。当該再発行にかかる手数料については、当社規程によるものとします。

第26条(通知義務)

  1. 月極会員は、以下の事由が生じたときは、遅滞なく当社に対し当社所定の書面で通知するものとします。
    • ①住所、氏名、商号、本店所在地、代表者、電話番号またはメールアドレスに変更があったとき
    • ②その他月極会員が当社に届け出た事項について変更が生じたとき
  2. 月極会員が本条第1項の通知を怠ったため、当社からなされた本契約に関する通知が延着または到着しなかった場合は、当該通知は通常到達するべきときに到達したものとみなします。
  3. 月極会員の不在等の理由により、当社からなされた本契約に関する通知が保管期間満了により返送された場合は、当該通知は当該保管期間満了時に月極会員に到達したものとみなします。

第27条(損害賠償)

  • 月極会員および当社は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。賠償額は、月極会員が当社に支払った利用料金1か月分の額を上限とします。但し、故意または重過失がある場合は損害賠償の上限規定は適用しない。
    また利用者様同士のトラブルに関しては当社は一切関与をしないものとします。

第28条(権利義務譲渡の禁止)

  • 月極会員は、当社の事前の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。

第29条(特約事項)

  • 当社が月極会員との間で、本約款に記載された内容と異なる約定をする場合は、特約事項として本契約に記載するものとします。

第30条(準拠法等)

  1. 本契約に関する準拠法は、日本国法とします。
  2. 本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(協議事項)

  • 本契約の内容について疑義が生じたときまたは本約款に定めのない事態が生じたときは、本規約によるほか、双方誠意を持って協議し解決することします。

以上

【付則】

  1. 本規約は、2020年3月1日から施行するものとします。
  2. 本規約の改定は、必要に応じて当社が行うものとします。
  3. 本規約の施行に関し、必要な事項は当社が別に定めます。
  4. 当社が本約款を改定した場合には、月極会員は、改定日以降、改定後の本規約に従うものとします。